債務整理とは
多重債務で膨れあがり、返済しきれなくなった借金は債務整理をすることにより法律で解決することが可能です。 債務整理の方法は自己破産以外にも任意整理・特定調停・個人再生という手段があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。 自分の債務返済にはどの制度を選べばよいのか、自分自身のおかれている状況とそれぞれの債務処理の特徴を把握して、最適な債務処理を選択しましょう。
司法事務所・法律事務所
借金について自分ひとりで悩むのではなく適切な方法を選んでくれる法律の専門家に相談するのもおすすめです。 弁護士・司法書士に債務整理を依頼をした場合には料金が発生しますが(相談は無料というところもあります) 取り立て行為が止まり、書類作成や債権者との話し合いを任せることができるので、手間と心の負担も軽減できて安心です。
自己破産とは
自己破産とは国の定めた法律で個人の生活を守るために制定されている制度です。
多重債務などにより、債務者が自分の所持している財産または収入では全ての債務を完済することが不可能な状態に陥った場合に、地方裁判所に自己破産の申し立てをして破産宣告を受け、免責の申し立てをして免責を受けることで最低限の生活用品を除いた全ての財産を換金して債権者に弁済する代わりに全ての債務が免除されます。
任意整理とは
任意整理とは債務額と借り入れ件数が比較的少ない場合に適している債務整理です。
裁判所などの公的機関を通さずに、弁護士・司法書士が債務者の代理人となり各債権者と話し合うことによって、3年〜5年で完済することを前提に返済額を下げてもらうように交渉し、各債権者と新たな契約を結ぶことをいいます。
民事再生とは
民事再生とは債務者が今後債務の返済が不能状態に陥る可能性がある場合に、地方裁判所に申し立てすることで債務の合計金額が住宅ローンを除いて5,000万円以下で一定の収入を得ていることを条件として、住宅を手放さずに住宅ローン以外の債務を大幅に圧縮することができます。
特定調停とは
特定調停とは簡易裁判所を利用した債務整理の方法で任意整理では弁護士・司法書士が債務者と交渉するのに対し、特定調停では裁判所から選任された調停委員が債権者と交渉することになります。
任意整理と比べると、弁護士・司法書士を通さずに手続きすることができるので自分自身で特定調停をすることができれば実費のみで債務整理することができます。






